自転車や自動車でのながらスマホは犯罪になる?知らないでは済まないスマホの利用
2017-01-20 10:00:00
昨年の6月に道路交通法(道交法)が改正されました。改正の内容で注目すべき点として「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」があります。
自転車に乗っているときにしてはいけない行為を明確に規定し、それに違反する行為を摘発された場合、摘発の回数が2回以上ある自転車運転者を「悪質自転車運転者」と認定、公安委員会から自転車運転者講習の命令を受けることになりました。
なお、この命令を受けてから3か月以内の指定された期間内に受講しなければいけません。もし受講しなかった場合、5万円以下の罰金となります。この法律は、14歳以上の人に適用されますので、通学に自転車を使っている中高生も例外ではない点に注意してください。
今回の改正の内容を知らずにいると、取り締まりを受ける可能性があります。
特に自転車の運転におけるスマホの扱いは、これまで見逃してもらっていた行為が明らかに禁止されることになっていますので要注意です。
車も自転車も運転中のスマホとしての利用は禁止
車や自転車の運転中にスマートフォンを持って操作する行為は禁止です。また、スマートフォンの画面を注視するような行為も禁止です。
つまり、通話、メールの送受信、SNS(TwitterやFacebook等)の利用、Webでの検索といったものが一切禁止されます。
これは、信号待ちなどで車や自転車が停止しているときも禁止されます。もし、スマートフォンを利用する必要がある場合、自転車なら、自転車から降り、自転車を邪魔にならない場所に止めるなどしてスマホを見るようにする必要があります。
車の場合は、駐停車禁止ではない場所に車を止め(パーキングにしてサイドブレーキを引く)、スマートフォンを操作する。信号待ちで車が止まっていたとしても認められないケースがほとんどです。
大人気のスマートフォンゲーム「Pokemon GO」を起動して車や自転車で走り回る行為は、当然NGとなるので要注意です。
イヤホンをして自転車に乗る行為も禁止
自転車に乗りながら、スマートフォン(携帯音楽プレーヤー)で音楽を聴いているようなケースも禁止されます。以前は、周囲の音が聞こえない状況で自動車や原付自転車を運転してはならないという規定しかなく、自転車は対象外でしたが、自転車も含まれるようになりました。
たとえば、通学で急いでいるときにイヤホンをして音楽を聴いていると、周囲の音がまったく聞こえず、歩行者への反応が遅れてしまい、思わぬ人との衝突事故を引き起こしたりしてしまいます。最近では、このような自転車対人の深刻な事故が、多く発生するようになり、事故の中には相手の人を死なせてしまう最悪の事態になってしまうケースも。
裁判の結果、中高生では、とても支払えないような高額の賠償金を支払うように命じられた例もあります。軽い気持ちでしていたことが、家族全員を巻き込んでしまうことになりかねないので十分な理解と注意が必要だと言えます。
じゃあ、どんな方法ならOKなのか?
しかし、自動車や自転車を運転中でもスマートフォンを使っていても違反とはならないケースもあります。
たとえば、 スマートフォンホルダーにスマートフォンをセットし、ナビアプリを起動し、ナビとしての利用を行っているようなケース。さらに周囲の音がよく聞こえ、両手が塞がっていない状態であれば、スマートフォンの使用が許される場合があります。
車であれば、車載用のスマートフォンホルダー、自転車やバイクであれば、ハンドル部分に固定できるスマートフォンホルダーがあります。スマートフォンを簡単には外れないようにしっかり固定し、運転中には手を使った操作をしない、2秒以上画面を注視しないといった点に注意すれば、違反とならないとされています。
ポタリングやサイクリング用のログを記録するアプリなども、そうやって使用すれば、違反となることはないでしょう。
いずれにせよ一番良い方法は「自動車や自転車の運転中は、スマートフォンを使わない」といったごく当たり前のことを守ることが大事です。それさえ守っていれば、スマートフォンが原因で摘発されたり、罰金を払うような羽目になったりといったことを確実に避けることができます。
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情報提供元: クチコミ.jp