東京国税局はカバンを盗むなどして有罪判決を受けた30代の男性の元職員と、勤務中に馬券を購入した30代の男性職員をそれぞれ懲戒停職処分にしました。
停職6か月の懲戒処分を受けたのは、東京国税局に勤務していた30代男性の元職員です。
元職員は電車の網棚からカバンを盗むなどして逮捕・起訴され、おととい、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けてこの日に辞職していました。
東京国税局によりますと、元職員が盗んだカバンの中の財布には現金あわせておよそ5万円が入っていたということで、東京国税局の調査に元職員は「捕まることなく窃盗を繰り返すうちに、これだったら窃盗をやらない方が損ではないかと思うようになった」と説明しているということです。
東京国税局はまた、勤務中に馬券を購入し、その払戻金の確定申告を遅らせたとして、神奈川県内の税務署に勤務する30代の男性職員を停職3か月の懲戒処分にしました。
男性職員は「競馬取引はトータルで損失が生じていて、申告が必要だと思っていなかった」と説明しているということです。
また、男性職員は職場の積立金あわせて329万円を無断で一時的に持ち出し、馬券の購入などに充てていたということです。
懲戒処分について、東京国税局の北野彰三広報広聴室長は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為で、深くお詫びする」としています。
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