
東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われている広告大手「博報堂」やグループ会社の元社長の控訴審で東京高裁は「博報堂」に罰金2億円、元社長に懲役1年6か月、執行猶予3年とした1審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却しました。
「博報堂」とグループ会社の元社長・横溝健一郎被告(58)は、東京オリンピック・パラリンピックをめぐり、電通や大会組織委員会の元次長らとともに、大会の会場運営をめぐる2018年の入札で談合を行った罪に問われています。
1審の東京地裁は去年、「契約の規模は合計437億円と多額に及ぶ大規模な入札談合事案で、公正かつ自由な競争を阻害した程度も大きい」などとして、「博報堂」に罰金2億円、横溝被告に懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、博報堂や横溝被告は判決を不服として控訴していました。
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