
筋萎縮性側索硬化症=ALSの患者を殺害したなどとして嘱託殺人などの罪に問われた大久保愉一被告(47)の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。決定は10日付で、大久保被告に懲役18年を言い渡した1、2審の判決が確定することになります。
大久保被告は2019年11月、元医師の男と共謀し、ALS患者の女性(当時51)から依頼を受けて、薬物を投与して殺害した嘱託殺人などの罪に問われています。
1審の京都地裁は「憲法は『命を断つために他者の援助を求める権利』は保障していない」として大久保被告に懲役18年を言い渡し、2審の大阪高裁は控訴を棄却していました。
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