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観光船沈没事故で“異例の方針”運航会社の社長を業務上過失致死などの罪で起訴へ

総合
2024-10-08 18:29

おととし、北海道の知床でおきた観光船沈没事故で、釧路地検は、当時、船を操縦していない運航会社の社長を業務上過失致死などの罪で起訴する異例の方針を固めました。


釧路地検は、「知床遊覧船」社長の桂田精一容疑者(61)を運航管理者としての義務を怠って船を沈没させ、乗客乗員を死亡させたとして起訴する方針を固めました。海難事故で、船を操縦していない運航会社の社長の刑事責任を問うのは極めて異例です。


元裁判官 内田健太弁護士
「船長のみではなく管理者に過失を問うのは、かなりハードルが高い。運航管理者として運航させるべきじゃない、ここを立証できるかどうかがポイントになってくる」


桂田容疑者の弁護人は、あす起訴された場合には裁判所に保釈請求を行うことにしています。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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