自分の健康を管理する。「セルフメディケーション」を知ろう
2017-10-28 18:30:30
執筆:大田 あこ(薬剤師)
皆さんは「セルフメディケーション」という言葉をご存知でしょうか?
高齢化社会といわれる近年、生活習慣病の増加などに伴い、健康の維持、病気の予防への関心が高まっています。
今回は、セルフケアのひとつ「セルフメディケーション」に着目し、そのメリットや対象となる薬についてご説明します。
セルフメディケーションとは
「セルフメディケーション」とは"Self-Medication"、直訳すると「自己治療」ですが、WHO(World Health Organization:世界保健機関)では、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。つまりは、「自分の健康は、自分で管理し守っていこう」ということですね。
実際には、軽度の発熱、腹痛、腰痛などの症状は、病院やクリニックを受診する前に、薬局・薬店で症状にあった市販薬を自分で購入し様子をみる、という行動になるでしょう。
セルフメディケーションは、自己責任で薬を選択し使用します。
ですから、セルフメディケーションを取り入れる際は、「どの程度の症状であれば自分で対処可能か」を判断するため、病気に対してある程度の基礎知識が求められます。
なおかつ、薬の使用方法、注意点の認識も必要でしょう。
セルフメディケーションのメリット
自身の健康を気遣うと、自分自身で健康管理ができるようになり、病気や薬に対する基礎的な知識が身に付く
軽度の症状であれば、病院やクリニックなどを受診しなくても対処ができ、通院の手間の省略、医療費軽減に繋がる
セルフメディケーション税制(2017年1月1日施行の医療費控除の特例、詳細は次項)により、一定の要件を満たすと確定申告の控除対象となる
セルフメディケーション税制
従来の医療費控除制度は、自己負担した医療費が年間10万円を超えると、確定申告により税金の一部が戻る、などの控除を受けられるシステムです。
この特例として運用を開始したのが「セルフメディケーション制度」で、対象となるOTC医薬品の購入額が、年間1万2,000円を超えると控除対象となります。
この制度への申告には、下記の条件を満たしている必要があります。
税金(所得税・住民税)を納めている
健康維持や病気予防のため、特定の健康検査、健康診断、がん検診、予防接種などを受けている
1年間(1月~12月)に、扶養家族の分を含め合計1万2,000円を超えて、対象のOTC医薬品(市販の医薬品)を購入している
また、セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と重複して受けることはできないので注意しましょう。
対象となる薬について
2017年1月1日以降に購入した、厚生労働省指定の成分を配合した市販の医薬品(OTC医薬品)が対象となります。
具体的には、医療用に使用されていた医薬品が市販薬としても販売されるようになった、スイッチOTC医薬品のことを指します。
対象商品には、「セルフメディケーション税控除対象」マークがパッケージに表示されています。
ただし、表示がなくても対象製品であれば、制度は受けられます。
申請には、領収書(レシート)が必要ですので保管しておきましょう。
セルフメディケーション活用のポイント
セルフメディケーションをサポートするパートナーとして、かかりつけ薬剤師・薬局を持つことをおすすめします。
かかりつけ薬剤師は、担当する患者の服用歴、副作用歴、服用状況などを把握していますから、薬の選択などについて的確にアドバイスし、症状から判断して医療機関の受診をすすめることもあります。
さらに、毎回同じ薬剤師に相談ができるという点から安心感も生まれます。
まとめとして、セルフメディケーションに取り組むにあたり、日ごろから体重や血圧など、自宅でバイタルチェックをしておくと、健康管理に役立ちます。
健やかな毎日を送るため、セルフメディケーションを上手に取り入れていきましょう。
【参考】
厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)
<執筆者プロフィール>
大田 あこ(おおた あこ)
薬剤師。某大学病院で調剤業務ならびに病棟薬剤業務に12年従事。現在は育児に奮闘しながら医療系記事の執筆を中心に活動中。
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情報提供元: mocosuku