
宗教法人法に基づく質問権に回答しなかったとして文部科学省が旧統一教会に過料を科すよう求めた裁判について、最高裁は教団側に10万円の過料を命じた1、2審の決定を支持し、教団側の抗告を退ける決定をしました。
旧統一教会をめぐっては、文科省が宗教法人法に基づく「解散命令」を請求するかを判断するため、2022年から質問権を行使して組織運営や献金などの報告を求めましたが、教団側が100以上の項目で回答を拒否したことから、文科省は行政罰の「過料」を科すよう東京地裁に求めました。
東京地裁は去年3月、教団側に10万円の過料を命じる決定をし、東京高裁も東京地裁の決定を支持して教団側の即時抗告を退けていました。教団側は特別抗告していましたが、最高裁は今月3日付でこれを退ける決定をしました。
宗教法人法では、宗教法人に解散命令を出す要件を「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」と定めていて、こうした「疑い」があれば質問権を行使できると規定しています。
教団側は、解散命令を出す要件で定める「法令違反」の解釈について「刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していましたが、最高裁は民法の不法行為も含まれるとしました。また、教団側は「法令違反」を行った人物が教団の幹部ではなければ解散命令の要件に当たらないと主張していましたが、最高裁は「根拠がない」として退けました。
この決定を受けて、文科省は「報告徴収権の行使が適法であり、旧統一教会がこれに報告しなかったことについて過料に処すとの司法判断が確定したものと承知しております。旧統一教会に対しては、不報告事項に回答するよう引き続き求めてまいります」とコメントしています。
教団をめぐっては、文科省が「解散命令」を東京地裁に請求していて、非公開での審理が進められています。最高裁の今回の決定は、解散命令請求の審理に影響を与える可能性があります。
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