
曖昧さが指摘されている危険運転致死傷罪の見直しに向けた議論が始まるのを前に、交通事故の遺族らで作る会が法務省を訪れ、「数値基準」を新設するよう求める要望書を提出しました。
危険運転致死傷罪をめぐっては、法定速度を大幅に超えたり、大量に飲酒したりするなどの悪質なケースでも適用されないことがあり、事故の遺族らからは「適用基準が曖昧だ」との批判の声が上がっています。
こうした批判の声を受け、見直しに向けた議論が今月31日から法務大臣の諮問機関「法制審議会」で始まりますが、交通事故の遺族らで作る「高速暴走・危険運転被害者の会」がきょう(28日)、法務省を訪れ、要望書を提出しました。
要望書では、曖昧さを解消するために危険運転致死傷罪が適用される速度や、アルコール濃度などの明確な「数値基準」を新たに設けるよう求めています。
また、「数値基準」を少しでも下回った場合に適用されないことを防ぐために、現在、危険運転致死傷罪を規定している「進行制御が困難」という条文もそのまま残すべきだとしています。
要望書提出に先立ち、「高速暴走・危険運転被害者の会」は記者会見を開きました。
長文恵共同代表は交通事故で弟を亡くしましたが、被告が当初、過失運転致死罪で起訴され、4か月後に危険運転致死罪に訴因変更されたことを踏まえ、「『数値基準』ができれば、遺族の負担軽減につながる」と話しました。
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