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「身銭を切って私財を減らすことを惜しんだ」詐欺の罪に問われた広瀬めぐみ元参院議員に懲役2年6か月・執行猶予5年の有罪判決 東京地裁

国内
2025-03-27 19:07

広瀬めぐみ元参議院議員が勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取った罪に問われた裁判で、東京地裁は懲役2年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。


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元参議院議員で弁護士の広瀬めぐみ被告(58)は、勤務実態のない公設秘書の給与、あわせて358万円を国からだまし取った詐欺の罪に問われています。


これまでの裁判で、広瀬被告は起訴内容を認め、だまし取った金については「政治活動にあてた」と説明していました。


きょうの判決で、東京地裁は「身銭を切って私財を減らすことを惜しんで、不当に公金から資金を得ようとした身勝手な動機」と指摘。広瀬被告に弁護士資格があることを念頭に、「余りにも浅はかであり、強い非難が妥当」だとして、懲役2年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。


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