
刑事裁判をやり直す「再審制度」の見直しを図るため、鈴木法務大臣はさきほど、「法制審議会」に諮問しました。
「再審制度」は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方や証拠開示の方法などを具体的に定めていません。
去年、無罪が確定した袴田巌さんの裁判でも再審開始が決まるまでに40年以上かかったことから、「審理が長期化している」などと制度の見直しを求める声が高まっていて、法務省の有識者会議でも「法制審議会に諮問して議論してもらうべきだ」との意見が出ています。
これを受け、鈴木法務大臣はきょう、法制審議会に諮問しました。
具体的な諮問内容は、▼裁判で検察官が提出しなかった証拠について、再審請求審では弁護人による閲覧や謄写を認めるかどうかや、▼再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを認めるかどうかなどです。
「再審制度」をめぐっては、超党派の議員連盟も証拠開示のルールを定めた刑事訴訟法の改正の骨子案を策定し、今国会での改正を目指しています。
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