
「遺言制度」の見直しを進めている法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会で、パソコンなどで作成したデジタル遺言書の導入に向けた「中間案」が取りまとめられました。
一般的な遺言書には、▼自分で作成する「自筆証書遺言」、▼公証人に内容を伝えて作成してもらう「公正証書遺言」、それに、▼封印をした遺言書を公証役場に持参する「秘密証書遺言」の3つがあります。
このうち「自筆証書遺言」については、本人の意思で作成したことを証明するため、財産目録を除いて、全文や日付、氏名を自ら手書きして押印する必要があり、パソコンなどで作成するデジタル遺言書の導入を求める声が上がっていました。
法務省は去年から、法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会で制度見直しの議論を進めていて、きょう(15日)開かれた部会で「中間案」が取りまとめられました。
「中間案」では、デジタル化にあたって偽造や改ざんのおそれが懸念されることを受けて、デジタル遺言書の内容について、▼本人が朗読したものを録音・録画して記録する案や、▼データやプリントアウトした書面を公的機関に提出して保管する案などが盛り込まれました。
書面での遺言制度は維持されますが、部会では今後、押印を必要とするかについて引き続き検討することにしています。
法務省は今後、それぞれの案についてパブリックコメントを募ることにしています。
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