警察庁が「自転車ルールブック」を公表。自転車で「ながらスマホ」や「歩道通行」をしたらどうなるのか、身近な自転車の違反行為について説明しています。
【写真を見る】違反すると刑事処分も?自転車の交通違反「ルールブック」
「青切符」導入前にルールブック公表
4日に公表された「自転車ルールブック」は、2026年4月から信号無視など、113の違反行為に反則金が設けられる「青切符」が導入されるのを前にまとめられたものです。
ルールブックには、基本的には違反があっても、現場での「指導・警告」で対応すると書かれていますが、警察官の指導に従わない場合や、歩行者や車などに危険を生じさせた場合に「青切符」は交付されるとしています。
ところが例外もあり、「ながらスマホ」については、指導・警告なしで直ちに青切符の対象となり、反則金は1万2000円です。
では、自転車の「歩道通行」はどうなるのでしょうか。
30代女性
「後ろから大きな車が来てたりすると怖いので、そういう時は歩道を走ります。後ろに(子どもを)乗せていると、あんまり危ない道を通りたくない」
60代男性
「(歩道を走る自転車は)やっぱり危険なことが多いですよね。ばんばん取り締まってほしい」
様々な意見がありルールブックでは、歩道通行の場合、指導・警告にとどまると明記されました。ただ、歩道通行中に危険な行為が認められれば、直ちに青切符が切られ、反則金6000円が徴収されます。
60代男性
「車も運転するんで(自転車の)車道の通行も怖いんですよ、正直言うと。歩道を走らなきゃいけない場合もあると思う。人がいるときは降りて押すのが一番いい」
自転車の「飲酒運転」「あおり運転」は刑事処分も
井上貴博キャスター:
どのように取り締まりを強化していくのか、警察庁「自転車ルールブック」より、その内容をみてみましょう。
【青切符(反則金)】
▼違反により事故の危険性が高まったと判断されるケース
(自転車が信号無視をしたため車に急ブレーキをかけさせた など)
▼指導警告を無視
▼悪質・危険な違反
(遮断踏切に立ち入り、ながらスマホ など)
【赤切符(刑事処分)】
▼違反による交通事故
▼飲酒運転
▼あおり運転
▼ながらスマホで危険を生じさせた場合
出水麻衣キャスター:
違反行為は113あり、基本的に16歳以上が対象です。しかし、16歳になればいきなり違反行為をしないようになるわけではありません。自転車に乗り始めた段階で、家庭でわかる言葉で説明していくということが大事ですね。
井上キャスター:
ルールの周知徹底、その中で主な違反と反則金の内訳も発表されています。
【主な違反と反則金】
▼3000円:2人乗り、並走など
▼5000円:イヤホン着用、無灯火、泥はね運転など
▼6000円:信号無視、逆送、スピード違反など
▼1万2000円:ながらスマホ(運転中の携帯電話使用)
また、走行できる歩道でも注意が必要になります。
▼歩道の中央から車道寄りを徐行(違反した場合3000円)
▼歩行者の通行を妨げる時は一時停止(違反した場合3000円)
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