
東京都はホテルや旅館などの宿泊にかかる宿泊税について、宿泊料金に一律3%を課す定率制を導入する方針を明らかにしました。
宿泊税は、ホテルや旅館などに泊まる際、食事などを含まない素泊まりの宿泊料金部分にかかる税金で、東京都内では現在、▼1泊1万円~1万5千円未満の宿泊料金に100円、▼1万5千円以上の場合に200円が定額で課税されています。
外国人観光客の増加など観光をめぐる状況が変化しているとして、都は宿泊税のあり方について検討を重ねてきましたが、きょう(26日)、宿泊料金に一律3%を課す定率制に見直す方針を明らかにしました。
導入されると高級ホテルなどで値段に応じた課税が可能になり、たとえば10万円の宿泊料金には3000円の宿泊税がかかることになります。
また、都は現在は課税対象となっていない民泊やカプセルホテルなどの簡易宿泊施設も対象とする方針です。
一方、安価な宿泊施設の利用者や修学旅行・ビジネスでの利用への課税とならないよう、これまでも1人あたり1万円未満の宿泊が課税を免除されてきましたが、宿泊料金の値上げなどにあわせ、免除の基準を1万3千円未満の宿泊まで引き上げます。
これらの改正によって、今年度の予算でおよそ69億円の宿泊税の税収は、今後、およそ190億円と3倍近くまで増える見込みで、観光プロモーションや、自治体による観光客のマナー啓発・ごみ対策への支援などを含む、観光のための施策に使われるということです。
都は、来年2月の都議会に改正条例案を提出し、国との協議を経て、再来年度中の施行を目指す方針です。
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