
東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われた広告最大手「電通グループ」と元幹部の逸見晃治被告(58)の裁判で、最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。
決定は9日付で、「電通グループ」に罰金3億円、逸見被告に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した1審と2審の判決が確定することになります。
1審の東京地裁は「公正かつ自由であるべき競争を阻害したことについて非難は免れない」などとして、「電通グループ」と逸見被告に有罪判決を言い渡し、2審の東京高裁は「原判決の認定、判断に不合理な点は見当たらない」として被告側の控訴を退ける判決を言い渡していました。
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