
刑事裁判では、勾留中の被告が法廷に入る際、手錠と腰縄がつけられていますが、最高裁判所は被告の人権に配慮して傍聴人に見られないよう法廷の入り口付近で手錠や腰縄を外してから席につくなどの新たな運用を全国の裁判所に通知しました。
勾留されている被告が法廷に入る際は、被告の逃走などを防ぐため、手錠や腰縄をつけたままにするのが現在の一般的な運用になっています。
この運用については、日本弁護士連合会が「被告の人格権や無罪推定の権利を侵害する著しい人権侵害行為」と批判するなど、問題点が指摘されていました。
最高裁は法務省や警察庁と見直しについて協議していましたが、今月26日付で、被告の人権に配慮した新しい運用を全国の裁判所に通知しました。
通知では、具体的なイメージとして、法廷の出入り口付近についたてを設置し、傍聴人にみられないよう被告がその裏で手錠や腰縄を外してから席に移動することなどが想定されています。
準備が整った裁判所から新しい運用が始まります。
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