
刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直すための「法制審議会」の部会で、法改正の要綱案がまとまりました。
「再審制度」は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方や証拠開示の方法などについては具体的に定められていません。2024年に無罪が確定した袴田巌さんの事件などを受けて、「再審制度」の見直しを求める声が高まっていて、法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会で議論が進められていました。
法務省できょう(2日)開かれた部会で、法改正のための要綱案がまとまりました。
要綱案では、裁判所の判断に基づいて検察に証拠開示を命じる制度のほか、再審請求審での手続き規定を新たに設けました。
また、通常審に関わった裁判官を再審の担当から外す制度も新設されましたが、再審開始決定に対する検察の不服申し立ては維持されています。
また、開示された証拠を再審の手続き以外で使用する「目的外使用」に罰則を設けています。
去年からあわせて18回行われた部会では、▼証拠開示の規定や▼再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを認めるかどうかなどについて委員の間で賛否が分かれていて、日本弁護士連合会の渕上玲子会長はきょう(2日)発表した声明で、検察官の不服申し立てが禁止されていないことなどが「冤罪被害者の救済を困難にしかねない」として、「強く反対する」としました。
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