
栃木県那須町で登山訓練中だった高校生ら8人が雪崩に巻き込まれて死亡した事故をめぐり、業務上過失致死傷の罪に問われた引率の教諭3人の控訴審で、東京高裁はさきほど、教諭2人の実刑判決を破棄し、禁錮2年、執行猶予5年の有罪判決を、教諭1人に1審と同じ禁錮2年の実刑判決をそれぞれ言い渡しました。
この事故は2017年3月、那須町のスキー場近くで、登山訓練中の県立大田原高校の生徒ら8人が雪崩に巻き込まれて死亡したものです。
引率していた教諭の▼猪瀬修一被告(59)▼菅又久雄被告(57)▼渡辺浩典被告(63)の3人が業務上過失致死傷の罪で起訴され、1審の宇都宮地裁は3人に禁錮2年の実刑判決を言い渡しています。
猪瀬被告らが事実誤認があるなどとして東京高裁に控訴していました。
東京高裁はきょうの判決で、猪瀬被告と渡辺被告の1審判決を破棄し、禁錮2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
一方、菅又被告の控訴を棄却し、1審と同じ禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。
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