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埼玉承諾殺人事件 殺害されたにもかかわらず当時自殺と判断された別の女性について神奈川県警が遺族に謝罪「事件性を見抜けず」 詳しい経緯は裁判中を理由に「差し控え」

国内
2026-03-23 13:15

8年前、さいたま市のマンションで、同意のうえで女性を殺害した罪に問われている男が、横浜市の別の女性も同様に殺害したとして追起訴されたことを受け、当時、自殺と判断していた神奈川県警が「捜査が不十分だった」として遺族に謝罪しました。


この事件は、2018年1月、さいたま市大宮区で、同意を得たうえで当時21歳の茨城県の女性を殺害したなどとして、斎藤純被告(32)が承諾殺人などの罪に問われているものです。


先週18日に行われた初公判で、検察は、斎藤被告が2015年に横浜市の別の女性(当時22)も同意のうえで殺害したとして、追起訴していたことを明らかにしました。


また、初公判では遺族の調書が読み上げられ、女性とは「死ぬのではなく殺される」という連絡を最後に、連絡が取れなくなり、当時、遺族が神奈川県警に相談したものの、現場の状況などから自殺だと説明されたとしていました。


事件ついて神奈川県警は「捜査が不十分であることが明らかになったもので、大変重く受け止めている」「事件性を見抜けず自殺と判断したことが不十分だった」とした上で、きのう遺族に謝罪したことを明らかにしました。


一方、当時自殺と判断した詳しい経緯は公判中であることを理由に「差し控える」としています。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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