
三菱UFJ銀行の貸金庫から客の金塊などを盗んだ罪に問われている元行員の女の控訴審で、東京高裁は女側の控訴を退け、懲役9年の判決を言い渡しました。
三菱UFJ銀行の元支店長代理・山崎由香理被告(47)は、勤務先の支店の貸金庫から顧客の金塊などあわせて3億9000万円相当を盗んだ罪に問われています。
1審の東京地裁は2025年10月、懲役9年を言い渡し、山崎被告側が「量刑が不当だ」などとして東京高裁に控訴していました。
山崎被告は2月の控訴審で、「どれだけ重大な罪を犯したか、毎日身に染みて感じている」「出所後、一日も早く職を見つけて少しでも多く返済する」と話していました。
東京高裁はきょう(24日)の判決で「被害額は巨額で被害者に何の落ち度もないなどの犯情事実を考慮した1審判決の判断に、不合理な誤りはない」などとして、山崎被告側の控訴を退け、1審と同じ懲役9年を言い渡しました。
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