
2023年4月、和歌山市に選挙応援で訪れていた岸田文雄元総理の演説会場に爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告(27)の裁判で、最高裁は木村被告側の上告を退ける決定をしました。決定は27日付で、木村被告に懲役10年を言い渡した1、2審判決が確定することになります。
この事件は、和歌山市の雑賀崎漁港で2023年4月15日、衆院選補選の応援演説に訪れていた岸田元総理らに向けて爆発物が投げ込まれたものです。
聴衆の男性ら2人がけがをしましたが、岸田元総理にはけがはありませんでした。
殺人未遂など5つの罪に問われた木村被告の弁護側は裁判で、「殺害する目的はなかった」などと主張しましたが、1審の和歌山地裁は、木村被告の殺意を認定して懲役10年を言い渡しました。
木村被告側はこの判決を不服として控訴しましたが、2審の大阪高裁判決は1審判決を支持してこれを退け、木村被告側が上告していました。
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