映画のあらすじを書いた、いわゆるネタバレ記事をインターネット上に公開したとして、著作権法違反の罪に問われている男の裁判で、東京地裁はネタバレ記事が著作権を侵害したと認め、男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
インターネット上でサイトを運営する会社の代表・竹内渉被告(39)は、映画「ゴジラ-1.0」などのあらすじを書いた、いわゆるネタバレ記事を作成してネット上で公開し、映画配給会社などの著作権を侵害した罪に問われています。
竹内被告側は無罪を主張していましたが、東京地裁はきのうの判決で、竹内被告の記事が著作権を侵害していると認めたうえで、「著作権者が正当な対価を受け取る機会を失わせ、収益構造や文化の発展を破壊しかねない」と指摘。竹内被告に懲役1年6か月、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。
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