
福岡県春日市の歯科診療所で2017年、虫歯治療で麻酔を注射された当時2歳の女の子が死亡した事故で業務上過失致死罪に問われた元院長の裁判で、最高裁は元院長の上告を退ける決定をしました。決定は24日付けで、元院長を禁錮1年6か月、執行猶予3年とした1、2審の有罪判決が確定することになります。
元院長の歯科医師、高田貴被告(60)は2017年7月、女の子の虫歯の治療で局所麻酔薬の注射を別の医師に指示しましたが、女の子の両親から「顔色が悪い」といった訴えがありながら救命措置を怠り、低酸素脳症で死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われています。
1審の福岡地裁は高田被告の過失を認めて禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、2審の福岡高裁も高田被告側の控訴を退けていました。
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