
東京・豊島区にある勤務先のガールズバーのトイレで出産した赤ちゃんを殺害した罪に問われている女に対し、東京地裁は、拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
三枝珠莉亜被告(22)は去年9月、アルバイトとして勤務していた池袋のガールズバーのトイレで赤ちゃんを出産した直後に首を絞めるなどして殺害した罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。
東京地裁はきょう(21日)の判決で、「計画性がなく、予期せぬ早産でパニックに陥ったなかでなされた衝動的な犯行で、未来ある尊い一人の命を奪った結果は重大」とし、三枝被告に拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。
三枝被告はこれまでの裁判で、「妊娠が発覚した時に姉や行政機関に頼るべきだった。後悔してもしきれない」と話していて、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
判決では「被告なりに考えた上での言葉で評価できる」としたものの、「事件と真摯に向き合って今後の更生につながると思わせるほどの内省とは言いがたい」、「まずは罪を償った上で、自立に向けた更生を期待するのが相当だ」としました。
三枝被告は、目を伏せて判決を聞いていました。
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