
刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直すための改正刑事訴訟法がきょう(17日)成立したことを受けて、再審無罪が確定した袴田巌さんの姉、ひで子さんらが記者会見を開き、「もう少しまともな改正をしてくれると思っていたが、がっかりだ」と話しました。
「再審制度」は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方や証拠開示の方法などが具体的に定められていないことから、審理の長期化が問題視されていました。
2024年に無罪が確定した袴田さんの事件などを受けて見直しを求める声が高まり、法改正することになりました。
きょう(17日)成立した改正刑事訴訟法は、再審開始の決定に対して検察官が不服を申し立てる抗告の原則禁止などが盛り込まれています。
改正法が成立したことを受けて、袴田さんの姉、ひで子さんらが記者会見を開きました。
会見にリモートで参加したひで子さんは、「もう少しまともな改正をしてくれると思っていたのですが、がっかりです」と話した一方、改正法の付則に、施行後5年ごとに制度の見直しを検討することが盛り込まれたことについては、「期待したい」としました。
また、1984年に滋賀県日野町で起きた「日野町事件」で無期懲役が確定して服役中に亡くなり、今年2月に再審開始が決まった阪原弘さんの息子、弘次さんは、「望むのは、証拠の全面開示と検察官の抗告全面禁止、証拠の目的外使用の禁止を外すことだ。最後まで諦めていません」と述べ、さらなる改正を求めていくと話しました。
一方、最高検もきょう(17日)、コメントを発表しました。
最高検は、「近時の再審無罪事件などを受けて、再審請求手続きの規律やその運用に対する国民の関心が高まっている中、改正法の成立に至る過程では、これまでの検察の運用に対する厳しい指摘もなされた」とした上で、「指摘を真摯に受け止め、改正法の趣旨や国会での議論を踏まえ、再審請求手続きにおける検察官保管証拠の提出・開示や再審開始決定に対する不服申し立てのあり方を含め、改正法の下で再審制度が非常救済手続きとして適切に機能するようにするため、適切な運用に努めていく」としました。
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