
未成年者の選挙運動を禁止する公職選挙法の規定は憲法違反だとして、高校生らが未成年者の選挙運動を認めることなどを求めた裁判で、原告側は請求を認めなかった1審判決を不服として、東京高裁に控訴しました。
この裁判は、未成年者の選挙運動を禁止している公職選挙法の規定が「表現の自由」を定める憲法21条1項などに違反するとして、17歳から20歳の高校生ら男女4人が国に対し、未成年者に選挙運動ができる地位にあることの確認や賠償などを求めたものです。
東京地裁は、今年9月の判決で「未成年者が自らの関心や価値判断に基づいて選挙運動に参加すること自体を禁止する実質的根拠は見出し難い」と指摘。
「未成年者の選挙運動を禁止している公職選挙法の規定を選挙運動に対する規制として必要かつ合理的なものとして是認することはできない」として、憲法21条1項に違反するとしました。
一方、国による立法不作為は認められなかったとして、賠償請求は退けました。
原告側は今月7日、都内で記者会見を開き、請求を認めなかった1審判決を不服として、東京高裁に控訴したと明らかにしました。
原告らは現行の規定について、「若者たちが政治に関心を持てる体制がないことが、大きな問題だ」とし、「1審の違憲判断だけで、法改正が実現するとは限らないので最高裁による憲法判断を求めたい」と話しました。
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