
極東・サハリンで拘束された北海道新聞の日本人記者との領事面会が条約で規定された期間内に実現できなかったことについて、木原官房長官は「極めて遺憾」と述べ、ロシア側の対応を強く批判しました。
1967年に発効した日本と当時のソビエトとの領事条約の議定書では、「領事面会の権利は逮捕または拘禁のときから遅くとも4日までの期間内に行使することができる」と規定されています。
政府は北海道新聞記者との領事面会に向けてロシア側へ働きかけを続けていますが、拘束から1週間たっても面会は実現していません。
木原稔 官房長官
「規定の期間内に領事面会が実現しなかったことは極めて遺憾であります。このような状況を踏まえ引き続き一刻も早い領事面会の実現、邦人の即時開放、人道的配慮および公正公平な取り扱いをロシア側に強く求め、邦人保護の観点から全力で取り組んでまいります」
木原官房長官はきょう(20日)午前の会見でこう述べてロシア側を強く批判したうえで、「ロシア側が領事面会に応じない理由は明確に示されていないが、ロシア側への働きかけは続けていかねばならない」と述べました。
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