文部科学省の質問権に適切に回答しなかったとして、旧統一教会に過料を科すよう求めた裁判について、最高裁は教団側に10万円の過料を命じました。
旧統一教会をめぐっては、文科省が宗教法人法に基づく「解散命令」を請求するかを判断するため、質問権を行使しましたが、教団側は100以上の項目で回答を拒否したことから、文科省は行政罰の過料を科すよう裁判所に求めていました。
教団側は解散命令を出す要件となる「法令違反」の解釈について、「刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していましたが、最高裁は今回の決定で、「民法の不法行為も含まれる」という初めての判断を示し、教団側に10万円の過料を命じました。
教団をめぐっては、文科省が「解散命令」を東京地裁に請求し、非公開で審理が進められていて、最高裁の今回の決定がこの審理に影響を与える可能性があります。
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