「頂き女子」を名乗る女が詐欺で得た金と知りながら、飲食代を受け取った罪などに問われている元ホストの控訴審で、名古屋高裁は一審が言い渡した1000万円余りの追徴金を支払わなくてよいとする判決を言い渡しました。
一審判決などによりますと、歌舞伎町の元ホスト・田中裕志被告(27)は「頂き女子」を名乗る女が詐欺で得た金と知りながら、ホストクラブの飲食代として3850万円を受け取った罪などに問われていました。
去年11月、名古屋地裁は田中被告に懲役3年、執行猶予5年、罰金80万円のほか、追徴金1079万円などの判決を言い渡し、田中被告側は控訴していました。
きょうの控訴審で、名古屋高裁は「田中被告は1800万円を弁済して手元に不法な収益は残っておらず、一審後に共犯者も損害賠償金を支払っていて、追徴金は重すぎる」などとして、一審判決から追徴金1079万円を除いた判決を言い渡しました。
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