
おととし、東京・世田谷区の認可外保育施設でうつ伏せに寝かされた生後4か月の男の子が死亡した事件で、東京地検はきょう、元園長ら2人を業務上過失致死の罪で在宅起訴しました。
この事件はおととし12月、世田谷区の認可外保育施設で、うつ伏せに寝かされていた生後4か月の男の子・真渚己ちゃんが意識不明の状態で見つかり、その後、死亡したものです。
東京地検はきょう、施設の元園長・野崎悦生被告(59)とスタッフだった野崎被告の長男(24)の2人を業務上過失致死の罪で在宅起訴しました。
東京地検によりますと、野崎被告は適切な体制を取ることや指導することを怠り、長男は、真渚己ちゃんをうつ伏せの状態で寝かせて窒息死させた罪に問われています。
起訴を受け、真渚己ちゃんの母親は「先日、2歳になるはずだった真渚己の誕生日を迎えました。生きていればどれほどの成長を見せてくれただろうかと考えてしまいます。真渚己は私たち家族にとってかけがえのない宝物で、喪失感は今もなお埋まらず悲しいです」「裁判において事故の背景や経緯が明らかになり、同様の事故が二度と発生しないための教訓となることを願います」とコメントしています。
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