
皇族数確保のための皇室典範改正案をめぐり、婚姻後の女性皇族に住民基本台帳法を適用することについて、木原官房長官は「戸籍に登載された配偶者や子は円滑に生活を送っていただく必要がある」と述べました。
女性皇族が民間人と結婚した場合、女性皇族は皇室の戸籍である「皇統譜」への登録が継続し、一般の戸籍には記載されません。
改正案では、夫と子に皇族の身分を与えないため、妻が皇統譜、夫と子が戸籍に記載されることになります。
こうした事情を踏まえ、改正案は結婚した女性皇族には住民基本台帳法を適用し、住民票に記載されることとしましたが、木原官房長官はきょう国会で、「戸籍に登載された配偶者や子は円滑に生活を送っていただく必要がある」と述べました。
木原官房長官
「配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって、円滑に生活を送っていただくことになる。その必要があるというふうに思っております。このため今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王・女王に住民基本台帳法を適用することといたしました」
そのうえで木原長官は「これによって立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではない」と述べました。
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