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カード決済代行の「全東信」“破産管財人からのお知らせ”掲載「加盟店の皆様へ」重要事項を記す【全文】

国内
2026-07-11 13:28
カード決済代行の「全東信」“破産管財人からのお知らせ”掲載「加盟店の皆様へ」重要事項を記す【全文】
全東信「破産管財人からのお知らせ」掲載
 クレジットカード決済代行の「株式会社全東信」(大阪市中央区)の公式サイトが11日までに更新され、「破産管財人からのお知らせ」が掲載された。

【画像】未払いのクレカ売上はどうなる? 全東信「破産管財人からのお知らせ」(全文)

 破産管財人を務める弁護士の名義で「お知らせ」として、「株式会社全東信(以下『当社』といいます。)は、本日、大阪地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、2026年7月6日午後0時(正午)、同裁判所から破産手続開始決定(令和8年(フ)第3500号事件)を受け、当職が破産管財人に選任されました。破産手続の開始により当社は事業を停止し、今後当社の財産はすべて当職が管理いたします」と報告。

 「つきましては、あわせて特に重要と考えられる以下の事項をお知らせしますので、ご承知くださるようお願いいたします」とし、1「加盟店の皆様へ」、2「皆様(加盟店・債権者・債務者・財産所持者その他利害関係のある一切の方々)へ」について、それぞれ記された。

 加盟店に向けては、「クレジット端末機の使用等について」「クレジット売上金の取扱いについて」「今後のクレジットカード加盟店契約について」それぞれ説明されている。このほか「問い合わせ先」なども伝えている。

■加盟店の皆様へ(全文)
(1)クレジット端末機の使用等について
破産手続開始により、加盟店と当社との間のクレジットカード決済代行及びこれに付帯する一切のサービス(以下「本件サービス」といいます。)は中止いたします。
したがって、当社のクレジット端末機は今後一切使用することができません。
仮にクレジット端末機が作動することがあっても、本件サービスをご利用いただくことは一切できませんので、くれぐれもご注意ください。

(2)クレジット売上金の取扱いについて
破産手続開始までの間にご利用いただいた本件サービスに係るクレジット売上金のうち、破産手続開始までに当社からの立替支払を受け取られていない売上金(以下「未収売上金」といいます。)は、法律上、破産手続における破産債権として取り扱われ、従前当社がお約束していた期限に弁済することはできません。
未収売上金に対する破産手続上の配当(通常の場合、割合的な弁済です)が見込める可能性が生じた段階で、改めて破産債権届その他必要な手続をご案内いたします。

(3)今後のクレジットカード加盟店契約について
当社の破産手続開始とそれに伴う本件サービスの中止により、今後、加盟店がクレジットカードの利用を再開されるには、改めてカード会社と加盟店契約を締結されることが必要となると予想されます。
お手数ですが、その必要に応じ自ら手続をされるようお願いいたします。

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