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映画監督・榊英雄被告に懲役8年命じた1、2審判決が確定へ 最高裁が上告退ける決定 俳優女性2人に性的な暴行をした罪

国内
2026-11-05 17:50

演技指導などと称して俳優の女性に性的な暴行を加えた罪に問われている映画監督の榊英雄被告の裁判で、最高裁は榊被告の上告を退ける決定をしました。決定は今月4日付で、榊被告に懲役8年を命じた1審・2審判決が確定することになります。


映画監督の榊英雄被告(56)は2015年から2016年、自らが監督を務める映画やドラマに出演予定だった当時20代の俳優の女性2人に対し、演技指導などと称して性的な暴行を加えた罪に問われています。


榊被告側は裁判で「被害を訴える女性とは合意があり、女性の供述は不自然だ」と無罪を主張していましたが、1審の東京地裁は今年3月、被害女性の証言を認めたうえで、「被告は自らが監督を務める作品の演技指導と称して被害女性と性行為をした」などとして、榊被告に懲役8年を言い渡しました。


榊被告側は「1審判決には事実誤認がある」などとして控訴していましたが、2審の東京高裁は今年7月、「監督と俳優という立場の差を悪用し、被害者らの性的自由を大きく侵害する悪質かつ卑劣な犯行で、1審判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない」として榊被告側の控訴を棄却し、改めて懲役8年の判決を言い渡していました。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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