勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元参議院議員の広瀬めぐみ被告の初公判が開かれ、広瀬被告は起訴内容を認めました。検察側は懲役2年6か月を求刑しました。
元参議院議員で弁護士の広瀬めぐみ被告(58)は、勤務実態のない公設秘書の給料など、あわせて358万円を国からだまし取った罪に問われています。
きょう(6日)の初公判で広瀬被告は「間違いございません」と述べて、起訴内容を認めました。
被告人質問で動機について問われた広瀬被告は「政治活動にお金がかかっていて、自分の資産を投入しないと回らない状況だった」と説明しました。
これに対し検察側は「被告人は多額の預金があり、枯渇している状況ではなかった」としたうえで、だまし取ったとされる金の一部について、「個人的な用途でも使われている」と指摘。「極めて利欲的な犯行で酌量の余地はない」として、広瀬被告に懲役2年6か月を求刑しました。
一方の弁護側は「私腹を肥やすことが目的でなく、悪質性の程度は低い」として、執行猶予つきの判決を求めました。
判決は、来月27日に言い渡される予定です。
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