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“悪質ホストクラブ問題” 風営法改正案を閣議決定 悪質営業の店への罰則を大幅強化 罰金額の上限「3億円」に引き上げ 警察庁

国内
2025-03-07 08:28

東京・歌舞伎町などでの悪質ホストクラブ問題をめぐり、売掛金の不当な取り立てや無許可営業の店などに対する罰則を大幅に強化した風営法の改正案がきょう、閣議決定されました。


新宿・歌舞伎町など繁華街の悪質なホストクラブをめぐっては、女性客が支払い能力を超える高額な請求をされ、ホストや店側に“ツケ”にあたる売掛金を作り、その支払い名目で売春を強要されることなどが社会問題になっています。


政府はきょう、売掛金の悪質な取り立てや無許可営業の店などに対する罰則を大幅に強化した風営法の改正案を閣議決定しました。


改正案では、恋愛感情に乗じて依存させ、正常な判断ができない状態にして高額請求する行為を規制。違反した場合は、都道府県の公安委員会から改善するよう指示が出ますが、従わなかった場合は店の営業許可が取り消され、営業停止などの行政処分の対象となります。


さらに、違法な営業をしているホストクラブなどの運営法人や経営者らを一掃するための罰則の強化も盛り込まれました。


無許可営業した経営者らへの罰則は、現行法では2年以下の懲役または200万円以下の罰金ですが、改正案では5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金に引き上げられました。また、運営法人に科される罰金額の上限は200万円から3億円に大幅に引き上げられました。


ほかにも、▼営業許可の取消処分を受けた店の系列店の営業を認めないことや、▼警察による立ち入り調査後に行政処分から逃れるために事前に営業許可証を返納した経営者には新たな営業許可を認めないことなども盛り込まれました。


また、売掛金の取り立ての際に女性客に▼売春を強要する、▼性風俗店で勤務させる、▼アダルトビデオへの出演を強要することを刑事罰が適用される「禁止行為」として規定しました。


さらに、ホストやスカウト、性風俗店が組織ぐるみで女性客から金を搾取する実態を問題視。性風俗店がホストやスカウトから女性を紹介してもらい、その対価として女性の売り上げに応じて支払う「スカウトバック」と呼ばれる報酬も「禁止行為」としました。


いずれの「禁止行為」も刑事罰の対象で、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。


改正案は成立した場合、公布から6か月以内に順次施行されます。


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情報提供元:TBS NEWS DIG Powered by JNN

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