
政府はきょう(15日)、国内外のレストランや商業施設で音楽が流された際に、アーティストなどが対価を得ることを可能にする著作権法の改正案を閣議決定しました。
文化庁によりますと、これまで国内外の商業施設やレストランなど不特定の客が出入りする場で販売・配信された音楽が流された際、日本のアーティストやレコード会社は対価を得ることができませんでした。
今回の改正により、アーティストらは商業施設などで音楽が流された際に対価を求めることが可能となる「レコード演奏伝達権」を得ることになります。
世界的にはヨーロッパ、アジア、中南米などあわせて142の国や地域ですでに「レコード演奏伝達権」が導入されています。
この権利を導入している国同士であればアーティストらが対価を得ることが可能ですが、日本はこれまで導入しておらず、対価を得ることができませんでした。
仮に日本が権利を導入していた場合、2024年の1年間に海外から24億円が入り、日本は16億円を支払うという試算があるということで、日本は年間8億円の損失があったことになります。
文化庁は今後、音楽の海外展開を一層推し進めたいなか、権利を導入することにしたということです。
松本洋平文部科学大臣はきょう(15日)の会見で、「アーティストなどへの望ましい対価還元を図り、我が国の音楽やアーティストの海外展開の一層の促進を図ってまいりたい」と話しました。
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